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2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定に代えて第四項第三号及び第四号の規定によることができる。
一〜八 (略)
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー1個(同様の機能を有する設備であって運輸大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
十一 持運び式双方向無線電話装置 1個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4 平水区域を航行区域とする総トン数5トン以上の旅客船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員の50パーセント(湖川港内のみを航行するものにあっては、25パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器
二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の10パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。
三 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 1個
四 小型船舶用信号紅炎 2個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。)
5 平水区域を航行区域とする小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。
ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。
二 前項第三号及び第四号に掲げる救命設備
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)

 

 

 

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